月極駐車場の基礎知識として、保管場所提供制度(車庫証明)と、駐車場の形式についてご説明します。
車庫証明(自動車保管場所証明書)(自動車保管場所届出書)とは
車庫証明とは、自動車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、自動車を登録する際には、「保管場所法」に基づき、取得が義務付けられています。車庫証明は、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きします。
(管轄警察署又は警視庁、各県警察のHPでは、無料にて車庫証明の様式を配布しております。)
車庫証明が必要になるケース
- ・新しく自動車を購入する場合
- ・誰かから自動車を譲り受けた場合
- ・引っ越しをして保管場所が変わった場合等
申請書類
- ・自動車保管場所申請書
- ・保管場所の所在図、配置図
- ・保管場所使用権原疎明書(自己所有の車庫の場合)
- ・保管場所使用承諾書(車庫を賃貸借している場合)
- ※各書類を記入後、管轄警察署の車庫証明の窓口に提出します。
(印紙代が必要となります:各都道府県によって金額は異なります。) - ※詳しくは車庫証明を収得する予定(自動車の使用の本拠の位置)の管轄警察署又は警視庁、各道府県警察のHPでご確認下さい。



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